地方自治法233条

地方自治法233条県議会決算特別委員会2日目。危機管理部の事業について審議されました。昨日は委員会室で傍聴しましたが、いささか窮屈でしたので、今日はモニター室でのんびりと傍聴しました(写真…クリックすると拡大します)。

決算は施策・事業の成果や費用対効果を審査する機会ですが、膨大な資料をチェックするのはなかなか難しいものです。

タイトルの「地方自治法233条」は地方自治体の決算について定めています。その第5項には次のように書かれています。

普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

浜松市議会の時も指摘したのですが、静岡県も施策・事業の「実績報告書」は出されていますが、「成果報告書」は示されていません。

県政の方向性は「施策評価」によって優先順位を決めることができますが、行財政改革には「事業評価」も必要です。

これまで、静岡県は「業務棚卸表」で「施策」の評価をしてきましたが、「事業」の評価ツールがありませんでした。しかし先月行われた「事業仕分け」で、仕分けの対象になった事業について、初めて「事業シート」を作成しました。

★事業シートはこちらをご覧ください(県・事業仕分けのサイト)

浜松市ではこのような「政策・事業シート」を作成していますが、決算審査に活用していた議員は少数でした(私が知っている範囲ですが)。

★浜松市の「政策・事業シート」

議会のチェック機能を高めるためには、議会として「成果報告書」を出してもらうことが肝要です。この「事業シート」を有効活用できないか…検討したいと思います。


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